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<Q&A住宅品質確保促進法解説 三省堂より>
「住宅の品質確保の促進に関する法律」
全98条の法律に 「瑕疵担保責任の特例」がかかげられています。

瑕疵とはきずのことです。
新築住宅のうち「構造耐力上必要な部分等」については、
注文住宅(住宅新築工事請負契約)、
建売住宅や分譲住宅の場合(新築住宅売買契約)でも、
住宅取得者は、新築住宅の引渡しを受けたとき
から10年間、請負人または売主に対して瑕疵の保障を請求する
ことができます。

「構造耐力上主要な部分等」とは
構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分のうち
一部分をいいます。
基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材(筋かい・方杖・火打ちばり)・床材(スラブ)・屋根版・横架材(はり、けたなど)

この10年という期間をこれより短くすることはできません。
もし10年よりも短い期間が契約で定められていたとしても、
法律上無効となり、住宅取得者は10年間瑕疵の修補請求など
ができます。
逆に、請負人や売主の合意があればこの期間を10年以上に伸長する
特約をつけることができ、最長20年まで伸長することができます。

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